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医療費控除について

医療費控除とは

歯科治療は医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、患者様が自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができる制度のことです。患者様の所得金額から一定金額を差し引くため、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。医療費の一定金額とは原則として10万円(下記条件をご覧ください)を超えるものを指し、確定申告をすれば税金が戻ってきます。

控除対象になるかどうかの判断

医療費控除の対象になるかどうかは、以下のように判断されます。

受診者の年齢や治療目的から見て、その治療が必要だと認められる場合

発育段階にある子供の正しい成長を促すために行う、歯並び・噛み合わせの矯正治療は対象になります。

また、大人については、個々のケースによって控除の対象となるかどうかが異なりますが、診断名がつく場合はほとんどが控除の対象となります(例えば噛み合わせが悪いために「咀嚼障害」と診断された場合など)。

通院費も控除対象

小児矯正歯科への通院費は、医療費控除の対象になります。
お子様がまだ小さく親御さんと一緒に通院する場合は、お子様だけでなく親御さんの通院費も控除対象になります。通院した日とかかった交通費の金額を記録しておきましょう。ただし、通院費として認められるのは公共交通機関を利用したときの人的役務の提供対価ですから、自家用車のガソリン代は控除対象にはなりません。

控除の条件

医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合の超過分に適用されます。ただし、年間所得が200万円以内の場合は「所得×5%」で出した基準額の超過分に適用されます。

算出方法

医療費控除は以下のように算出されます。

医療費控除額(上限200万円)=A-B

A:その年で支払った医療費総額-医療費を補填する保険金などの金額
B:10万円と総所得金額の5%(※)の金額が低い方

※最寄りの税務署にお問い合わせください。

いしかわ矯正歯科へのお問い合せはこちら 044-200-8374

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